道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十四条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十七条の二第三項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法 その他の自動車等の運転について必要な知識 若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること 又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。

2項

免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る)であるときは、法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。