道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三条 # 信号機の灯火の配列等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

信号機の灯火の配列は、赤色、黄色 及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色 及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色 及び青色の順とし、赤色 及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色 及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色 及び青色の順とする。

2項

信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 号

青色の灯火、黄色の灯火 及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合

青色の灯火、黄色の灯火 及び赤色の灯火の信号の順とすること。

二 号

人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合

人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。

3項

前二項に規定するもののほか、信号機の構造、性能 その他信号機について必要な事項は、内閣府令で定める。