道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第二十七条 # 最高速度

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道 又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 号

次に掲げる自動車

百キロメートル毎時

大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造 及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造 及び装置を有する車両を牽引するものを除く次号において同じ。)のうち専ら人を運搬する構造のもの

中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造 及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造 及び装置を有する車両を牽引するものを除く次号において同じ。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満 及び乗車定員が十人以下のもの

準中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造 及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造 及び装置を有する車両を牽引するものを除く

普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造 及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造 及び装置を有する車両を牽引するものを除く

大型自動二輪車
普通自動二輪車
二 号

大型自動車のうち前号イに掲げるもの以外のもの及び中型自動車のうち同号ロに掲げるもの以外のもの

九十キロメートル毎時

三 号

前二号に掲げる自動車以外の自動車

八十キロメートル毎時

2項

法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道 又はこれに接する加速車線 若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項 及び前項の規定にかかわらず百キロメートル毎時とする。