法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。
道路交通法施行令
#
昭和三十五年政令第二百七十号
#
略称 : 道交法施行令
第二十七条の三 # 最低速度
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正