法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第二十七条の二 # 高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正