道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第二十七条の五 # 高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

第十四条の八から第十七条までの規定は、法第七十五条の八第二項において準用する法第五十一条第六項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。