法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。
一
号
二
号
夜間
内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材
夜間以外の時間
内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中 その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)