法第七十五条の八第二項において読み替えて準用する法第五十一条第三項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道 又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。
道路交通法施行令
#
昭和三十五年政令第二百七十号
#
略称 : 道交法施行令
第二十七条の四 # 違法駐車している自動車を移動することができる場所
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正