道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第二十九条の二 # 工作物等を返還するための措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。

一 号

返還を受ける者にその氏名 及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき 占有者等であることを証明させること。

二 号

内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。