法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第三十六条の二第五項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証 又は登録証書とする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第二十五条の二 # 整備不良車両に係る提示書類
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正