道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第二十八条 # 工作物等を保管した場合の公示事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

保管した工作物 又は物件(以下「工作物等」という。)の名称 又は種類、形状 及び数量

二 号

保管した工作物等の設けられていた場所 及びその工作物等を除去した日時

三 号

その工作物等の保管を始めた日時 及び保管の場所

四 号

前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項