道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第二十六条 # 普通自転車により歩道を通行することができる者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号
児童 及び幼児
二 号

七十歳以上の者

三 号

普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者