道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第二十六条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第七十五条の二第一項の政令で定める基準は、次の表一の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後一年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為 及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同一の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る)のそれぞれについて別表第二の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表二の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表三の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。

表一

違反行為
自動車の使用者に対する指示
法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為
法第二十二条の二第一項の規定による指示
法第百十八条第一項第一号 又は第三項の罪
法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為
法第五十八条の四の規定による指示
法第百十八条第二項第一号の罪
法第六十六条の二第一項に規定する過労運転
法第六十六条の二第一項の規定による指示
法第百十七条の二の二第一項第七号の罪

表二

前歴の回数
点数
なし
六点
一回
四点
二回以上
二点
備考 この表において「前歴の回数」とは、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた日を起算日とする過去一年以内に当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第七十五条第二項 又は 法第七十五条の二第一項の規定による公安委員会の命令(当該違反行為と同一の区分の違反行為に係るものに限る。次項において「使用制限命令」と総称する。)を受けた回数をいう。

表三

自動車の種類
期間
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車 又は重被けん引車
三月
普通自動車
二月
大型自動二輪車、普通自動二輪車 又は小型特殊自動車
一月
2項

前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。