法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業 若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒 又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第二十六条の三 # 通学通園バス
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
通学通園バスは、小学校等の児童、生徒 又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。