法第六十七条第三項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船 又はアルコールを検知する機器に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第二十六条の二の二 # 呼気検査の方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正