道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第二十六条の四 # 初心運転者標識の表示義務を免除される者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第七十一条の五第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る法第七十一条の五第二項の上位免許(以下この条において「上位免許」という。)を受けていたことがある者

二 号

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある準中型自動車免許(以下この号において「直前準中型免許」という。)を受けていた期間(当該直前準中型免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く

法第百四条の二の二第一項第二項 又は第四項の規定により直前準中型免許を取り消された者

直前準中型免許に係る再試験を受けた後直前 準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

法第百条の二第五項の規定に違反して直前準中型免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

三 号

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの

四 号

現に受けている準中型自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者

2項

法第七十一条の五第二項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号

現に準中型自動車免許を受けている者にあつては、次のイからホまでいずれかに該当するもの

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許に係る上位免許(準中型自動車免許を除くにおいて同じ。)を受けていたことがある者

前項第二号に掲げる者

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下このにおいて「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く

(1)

法第百四条の二の二第一項第二項 又は第四項の規定により直前普通免許を取り消された者

(2)

直前普通免許に係る再試験を受けた後 直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

(3)

法第百条の二第五項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの

現に受けている準中型自動車免許を受けた日以後に普通自動車免許に係る上位免許を受けた者

二 号

現に普通自動車免許を受けている者にあつては、次のイからホまでいずれかに該当するもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る上位免許(準中型自動車免許を除くにおいて同じ。)を受けていたことがある者

現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある準中型自動車免許(以下このにおいて「直前準中型免許」という。)を受けていた期間(当該直前準中型免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く

(1)

法第百四条の二の二第一項第二項 又は第四項の規定により直前準中型免許を取り消された者

(2)

直前準中型免許に係る再試験を受けた後 直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

(3)

法第百条の二第五項の規定に違反して直前準中型免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下このにおいて「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く

(1)

法第百四条の二の二第一項第二項 又は第四項の規定により直前普通免許を取り消された者

(2)

直前普通免許に係る再試験を受けた後 直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

(3)

法第百条の二第五項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者