道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第二十六条の四の三 # 損壊物等の保管の手続等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

第十四条の八から第十六条の五までの規定は、法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。


この場合において、

第十四条の八
使用者 又は所有者」とあるのは
「所有者、占有者 その他当該損壊物等について権原を有する者」と、

第十五条
法第五十一条第九項」とあるのは
法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項」と、

同条第一号
車両」とあるのは
「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称 又は種類、形状 及び数量 並びにその積載物が積載されていた車両」と、

表示されている番号」とあるのは
「表示されている番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称 又は種類、形状 及び数量」と、

同条第二号
車両が駐車していた場所 及びその車両を移動した日時」とあるのは
「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所 及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、

第十六条
法第五十一条第九項」とあるのは
法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項」と、

同条第二号
保管車両一覧簿」とあるのは
「保管損壊物等一覧簿」と、

第十六条の二 及び第十六条の三
法第五十一条第十二項」とあるのは
法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第十二項」と、

同条
入札者がない車両」とあるのは
「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等 その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、

第十六条の四第一項第二項 及び第四項
車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号」とあるのは
「損壊物等の名称 又は種類、形状 及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、

同項
抵当権」とあるのは
「質権、抵当権、先取特権、留置権 その他の権利」と、

第十六条の五
法第五十一条第二十一項」とあるのは
法第七十二条の二第三項において準用する法第五十一条第二十一項」と

読み替えるものとする。