道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第二十六条の四の二 # 聴覚障害の程度

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第七十一条の六第一項 及び第二項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても 内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。