法第七十一条の六第一項 及び第二項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても 内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第二十六条の四の二 # 聴覚障害の程度
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正