道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第五十四条の二 # 期間の特例の適用がある日

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百二十九条の二の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。

一 号

国民の祝日に関する法律に規定する休日

二 号

十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く

三 号
土曜日