道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第五十条 # 通知書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百二十七条第二項前段に規定する書面(以下「通知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
通知の年月日
二 号

通知に係る告知書の番号 及び告知の年月日

三 号

通知を受ける者の住所、氏名 及び生年月日

四 号

告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めた旨及びその理由

2項

通知書の様式は、内閣府令で定める。