法第六条第一項に規定する手信号 その他の信号のうち、灯火による信号の種類 及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
灯火による 信号の種類 | 灯火による 信号の意味 |
灯火を横に振つている状態 | 一 灯火が振られている方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。 二 灯火が振られている方向に進行する交通と その灯火により 交通整理が行なわれている場所において 交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
灯火を頭上にあげている状態 | 一 灯火を頭上にあげる前の状態における 灯火の振られていた方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。 二 灯火を頭上にあげる前の状態における 灯火の振られていた方向に進行する交通と その灯火による 信号により 交通整理が行なわれている場所において 交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
備考 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火 又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による 信号の意味に係る 停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、灯火による 信号を行なつている警察官等の一メートル手前の場所とする。 |