道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第六条 # 通行を禁止されている道路における通行の許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号

車庫、空地 その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路 又はその部分を通行しなければならないこと。

二 号

身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路 又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、貨物の集配 その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路 又はその部分を通行しなければならないこと。