道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第十一条 # 最高速度

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条次条 及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車 及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く次条第三項 及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線 及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。