第十四条の八から第十六条の四までの規定は、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物について準用する。
この場合において、
第十四条の八中
「使用者 又は所有者」とあるのは
「所有者、占有者 その他当該積載物について権原を有する者」と、
第十五条第一号中
「車両」とあるのは
「積載物の名称 又は種類、形状 及び数量 並びにその積載物が積載されていた車両」と、
同条第二号中
「車両」とあるのは
「積載物が積載されていた車両」と、
第十六条第二号中
「保管車両一覧簿」とあるのは
「保管積載物一覧簿」と、
第十六条の三中
「入札者がない車両」とあるのは
「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物 その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、
第十六条の四第一項、第二項 及び第四項中
「車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号」とあるのは
「積載物の名称 又は種類、形状 及び数量」と、
同項中
「抵当権」とあるのは
「質権、抵当権、先取特権、留置権 その他の権利」と
読み替えるものとする。