道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第十七条の七 # 放置車両確認機関に係る公示事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第五十一条の十二第一項の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域 及び期間とする。