法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
法第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定
法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定
法第五十一条第七項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。) 又は第八項の規定による告知
法第五十一条第九項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示
法第五十一条第十項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付 及び内容の公表
法第五十一条第十二項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定
法第五十一条第十三項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定
法第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令
法第五十一条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促
法第五十一条第十八項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収
法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託