法第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に掲示し、又は当該事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第十七条の五 # 公示による納付命令
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年政令第百六十四号
前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。
第一項の納付命令は、同項の規定による措置を開始した日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。