道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第十三条 # 緊急自動車

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号 又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。

一 号

消防機関 その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造 又は装置を有するもの

一の二 号

国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社 又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造 又は装置を有するもの

一の三 号

消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く

一の四 号

都道府県 又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る)のための出動に使用する大型自動二輪車 又は普通自動二輪車

一の五 号

医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県 又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車

一の六 号

医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車

一の七 号

警察用自動車(警察庁 又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの

二 号

自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持 又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの

三 号

検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの

四 号

刑務所 その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕 若しくは連戻し 又は被収容者の警備のため使用するもの

五 号

入国者収容所 又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容 又は被収容者の警備のため使用するもの

六 号

電気事業、ガス事業 その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車

七 号

水防機関が水防のための出動に使用する自動車

八 号

輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車

八の二 号

医療機関が臓器の移植に関する法律平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車

九 号

道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置 又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの

十 号

総合通信局 又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る)の探査のための出動に使用するもの

十一 号

交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る)のための出動に使用するもの

十二 号

国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 又は原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生 又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設 若しくは設備の整備、点検 若しくは復旧 又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二 又は第六号に掲げるものを除く

2項

前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。