法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所 その他の場所で、視界が高速自動車国道 及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合 及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第十九条 # 夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正