自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造 及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造 及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条 及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
一
号
二
号
車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合
四十キロメートル毎時
前号に掲げる場合以外の場合
三十キロメートル毎時