法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
保管した車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号
保管した車両が駐車していた場所 及びその車両を移動した日時
その車両の保管を始めた日時 及び保管の場所
前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項