道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第十五条 # 車両を保管した場合の公示事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一 号

保管した車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号

二 号

保管した車両が駐車していた場所 及びその車両を移動した日時

三 号

その車両の保管を始めた日時 及び保管の場所

四 号

前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項