法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第十四条の七 # パーキング・メーターの作動等の方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。
一
号
二
号
前面ガラスのある車両
前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。
前面ガラスのない車両
前方から見やすいように掲示すること。