道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第十四条の二 # 道路維持作業用自動車

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造 又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの

二 号

道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの