法第四十五条の二第一項第三号の政令で定める者は、妊娠中 又は出産後八週間以内の者とする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第十四条の五 # 停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正