消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン 又は鐘を鳴らし、かつ、夜間 及び第十九条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第十四条の四 # 消防用車両の要件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正