道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第十条 # 路線バス等の範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第二十条の二第一項の政令で定める自動車は、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車、法第七十一条第二号の三に規定する通学通園バス その他人 又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したものとする。