道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十一条 # 公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百八条の二第一項第九号の政令で定める職員は、教習指導員 及び技能検定員 並びに卒業証明書 又は修了証明書の発行に関し 監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。