道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十一条の三 # 特定小型原動機付自転車危険行為等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

一 号

信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

の規定に違反する行為

三 号

歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為

四 号

又はの規定に違反する行為

五 号

法第十七条の二特例特定小型原動機付自転車の歩道通行の規定に違反する行為

六 号

法第十七条の三特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行の規定に違反する行為

七 号

法第三十三条踏切の通過の規定に違反する行為

八 号

交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

九 号

交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十 号

環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十一 号

指定場所における一時停止)の規定に違反する行為

十二 号

整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反する行為

十三 号

法第六十五条酒気帯び運転等の禁止の規定に違反する行為

十四 号

共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為

十五 号

安全運転の義務)の規定に違反する行為

十六 号

法第七十一条運転者の遵守事項の規定に違反する行為(の備考の二の16 又は23に規定する行為に該当するものに限る

十七 号

又はの罪に当たる行為

2項

の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

一 号

信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

法第八条通行の禁止等の規定に違反する行為

三 号

歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為

四 号

法第十七条通行区分 又はの規定に違反する行為

五 号

法第十七条の三特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行の規定に違反する行為

六 号

法第三十三条踏切の通過の規定に違反する行為

七 号

交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

八 号

交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

九 号

環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十 号

指定場所における一時停止)の規定に違反する行為

十一 号

法第六十三条の四普通自転車の歩道通行の規定に違反する行為

十二 号

法第六十三条の九自転車の制動装置等の規定に違反する行為

十三 号

法第六十五条酒気帯び運転等の禁止の規定に違反する行為(に規定する酒に酔つた状態でするものに限る

十四 号

安全運転の義務)の規定に違反する行為

十五 号

又はの罪に当たる行為