道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十一条の四 # 保管証

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百九条第一項の保管証(以下この条において「保管証」という。)の有効期間は、保管証を交付した日から起算して四十日とする。

2項

保管証のうち免許証の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
保管証の有効期限
二 号

免許証の番号、免許の年月日 及び免許証の交付年月日 並びにその免許証を交付した公安委員会名

三 号

免許の種類 及びその免許に付されている条件

四 号

免許を受けた者の住所、氏名 及び生年月日

五 号

保管証を交付した日時 並びに交付した警察官の所属、階級 及び氏名

3項

保管証のうち国際運転免許証等の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
保管証の有効期限
二 号

国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地 及び発給機関名

三 号

国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類

四 号

国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名 及び生年月日

五 号

保管証を交付した日時 並びに交付した警察官の所属、階級 及び氏名

4項

保管証の様式は、内閣府令で定める。