法第百二十七条第一項 又は第二項後段に規定する書面(以下「通告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
七
号
通告の年月日
二
号
通告に係る告知書の番号 及び告知の年月日
通告を受ける者の住所、氏名 及び生年月日
反則行為が行なわれた日時 及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実
反則行為の種別
六
号
反則金(法第百二十七条第一項後段の規定による通告を受ける者にあつては、反則金 及び通告書の送付に要する費用。以下同じ。)の額
反則金の納付の期限、場所 及び方法