道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十三条 # 法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費 及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。

手数料の種別
区分
物件費 及び施設費に対応する額
人件費に対応する額
運転免許試験手数料
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号 又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
  
法第九十七条の二第一項第三号 又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
  
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百五十円
三千四百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円
 
普通自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号 又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
  
法第九十七条の二第一項第三号 又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
  
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円
千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円
 
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許 又はけん引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許 若しくはけん引第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
 
法第九十七条の二第一項第三号 又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
 
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円
千九百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円
 
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
 
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
五百円
千円
 
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
  
法第九十七条の二第一項第三号 又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
  
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千三百円
四千百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千三百五十円
 
仮運転免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
  
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
  
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円
二千二百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円
検査手数料
大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許 又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下「検査」という。
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百円
三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、九百円
三千四百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円
再試験手数料
準中型自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百円
千三百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円
 
普通自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円
千百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百五十円
 
大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車 又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百円
千五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車 又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円
 
原動機付自転車免許に係る再試験
四百五十円
五百五十円
免許証交付手数料
第一種運転免許 又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者であつて、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあつては、八百円
九百円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に 他の種類の免許に係る事項を記載して その種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、九百円に、当該 他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証再交付手数料
第一種運転免許 又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円
千百円
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証更新手数料
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。
千三百円
千二百円
 
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合
千二百五十円
千三百円
経由手数料
二百円
三百五十円
認知機能検査手数料
四百円
六百五十円
運転技能検査手数料
 
千五十円
二千五百円
審査手数料
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円
技能検定員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
技能検定員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。
二千九百五十円
二万四百五十円
 
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千百円
一万八千四百円
 
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
千二百円
一万三千五百円
 
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。
三千百五十円
一万八千三百五十円
教習指導員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
教習指導員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。
二千七百円
一万千八百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千円
一万八百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百円
八千四百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。
三千五十円
九千四百円
国外運転免許証交付手数料
九百円
千四百五十円
講習手数料
法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
 
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習
講習一時間について千五十円
講習一時間について千三百円
 
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習
講習一時間について七百円
講習一時間について千二百五十円
 
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。
講習一時間について二千四百五十円
講習一時間について二千円
  
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。
講習一時間について千八百五十円
講習一時間について千六百五十円
  
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について千四百五十円
講習一時間について千三百五十円
 
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千八百円
講習一時間について千三百五十円
 
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千六百五十円
講習一時間について千三百五十円
 
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千円
 
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習
講習一時間について千五百五十円
講習一時間について千五百五十円
 
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習
講習一時間について千円
講習一時間について四百円
 
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
 
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習
準中型自動車免許に係る講習
講習一時間について六百円
講習一時間について千五百五十円
 
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千五百五十円
  
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千百五十円
講習一時間について千五百五十円
  
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千円
講習一時間について千五百五十円
  
原動機付自転車免許に係る講習
講習一時間について八百五十円
講習一時間について千六百円
 
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習
二百円
三百円
  
法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習
三百円
五百円
  
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習
六百円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、三百円
七百五十円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百円
 
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下 この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ 及びハに掲げる者 並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習
二千五十円
四千四百円
  
普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ 若しくはハに掲げる者 又は 法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許 若しくは第二種運転免許であつて普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習
六百五十円
二千二百五十円
 
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習
四千八百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千五百五十円
七千七百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、五千五百円
 
若年運転者講習
講習一時間について九百円
講習一時間について千三百五十円
 
法第百八条の二第一項第十五号 又は第十六号に掲げる講習
講習一時間について五百五十円
講習一時間について千四百五十円
通知手数料
八百五十円
五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に 他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
2項

技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費 及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄 又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄 又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄 又は第四欄に定める額を減じた額とする。

審査細目
区分
物件費 及び施設費に対応する額から 減ずる額
人件費に対応する額から 減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
四千百円
二 自動車の運転技能に関する観察 及び採点の技能
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
六千四百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
六千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
二千五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
七千二百五十円
三 法第百八条の二十八第四項に規定する 教則の内容となつている事項
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
 
二千円
四 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
 
二千円
五 技能検定の実施に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千三百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
 
千九百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
 
二千六百五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
 
千八百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
 
二千五百五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
 
三千七百円
七 道路運送法第二条第三項に規定する 旅客自動車運送事業 及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する 自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
 
二千五百五十円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が 一の項 及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項 及び二の項の第三欄 及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千七百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が 三の項 及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項 及び四の項の第三欄 及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。
3項

教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費 及び施設費に対応する部分として政令で定める額 又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄 又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄 又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄 又は第四欄に定める額を減じた額とする。

審査細目
区分
物件費 及び施設費に対応する額から 減ずる額
人件費に対応する額から 減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
百五十円
四千百円
二 技能教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
 
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
五十円
二千円
三 学科教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
 
千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
 
千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
 
千二百五十円
四 法第百八条の二十八第四項に規定する 教則の内容となつている事項 その他自動車の運転に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
 
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
 
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
 
千三百円
五 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
 
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
 
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
 
千三百円
六 教習指導員として必要な教育についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
 
千五百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
 
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
 
千二百五十円
七 道路運送法第二条第三項に規定する 旅客自動車運送事業 及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する 自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
 
二千五百五十円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が 一の項 及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項 及び二の項の第三欄 及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千六百五十円を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が 四の項 及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項 及び五の項の第三欄 及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。