道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十三条の二 # 警察庁長官への権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

の規定による報告の受理 及び通報、の規定による通知 並びに 及びの規定による報告の受理 及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。