法第百十条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。
一
号
二
号
高速自動車国道 又は法第百十条第一項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。
本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。