法第百二十五条第一項の政令で定める反則行為の種別及び同条第三項の政令で定める反則金の額は、別表第六に定めるとおりとする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第四十五条 # 反則行為の種別及び反則金の額
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正