道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十六条 # 告知書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百二十六条第一項に規定する書面(以下「告知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
告知書の番号
二 号
告知の年月日
三 号

告知をする警察官等の所属、階級(交通巡視員にあつては、その旨)及び氏名

四 号

告知を受ける者の住所、氏名 及び生年月日

五 号

通告を受けるための出頭の期日 及び場所並びに法第百二十九条第二項の規定による通告が行なわれる場所

六 号

反則行為が行なわれた日時 及び場所、反則行為に係る車両等 その他反則行為となるべき事実

七 号
反則行為の種別
八 号

反則金に相当する金額並びに仮納付の期限、場所 及び方法

九 号

法第九章に定める手続を理解させるため必要な事項

2項

告知書の様式は、内閣府令で定める。