法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
- 法第四十五条第一項ただし書、
- 第四十九条の五、
- 第五十七条第二項、
- 第六十条、
- 第七十一条第六号、
- 第七十六条第四項第七号、
- 第七十七条第一項第四号、
- 第百三条第三項(第百四条の二の三第五項 及び第八項 並びに第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)、
- 第百四条第一項、
- 第百七条の五第四項、
- 第百八条の三十第一項
及び第百十四条の三の規定による公安委員会の定めに関する事務
全国的な幹線道路における交通の規制で、信号機の設置 及び管理によるもの並びに
- 法第二条第一項第七号、
- 第四条第三項、
- 第八条第一項、
- 第十七条第四項 及び第五項第四号、
- 第二十条第一項ただし書 及び第二項、
- 第二十条の二第一項、
- 第二十一条第二項第三号、
- 第二十二条、
- 第二十三条、
- 第二十五条の二第二項、
- 第二十六条の二第三項、
- 第三十条、
- 第三十四条第一項、第二項、第四項 及び第五項、
- 第三十五条第一項、
- 第三十五条の二、
- 第三十六条第二項、
- 第四十四条第一項、
- 第四十五条第一項、
- 第七十五条の四、
- 第七十五条の六第一項
並びに第七十五条の八の二第二項 及び第三項の道路標識等によるものに関する事務
- 法第五十一条の八第一項の登録、
- 同条第六項の更新、
- 法第五十一条の九の命令、
- 法第五十一条の十の取消し
並びに法第五十一条の十一の報告 及び検査に関する事務
法第百八条の三十一第一項の指定、同条第三項の命令 及び同条第四項の取消しに関する事務