道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十四条の二 # 交通巡視員の要件等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百十四条の四第三項の政令で定める要件は、十八歳以上の者で、道路の交通に関する法令 その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであることとする。

2項

法第百十四条の四第四項の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服 又は装備品について定めるところに準ずるものとする。


ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃 及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。