道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十四条の二の二 # 自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二の規定は、法第百十四条の五第二項において準用する災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示について準用する。


この場合において、

同令第三十三条の二中
法第七十六条第二項に規定する通行禁止等」とあるのは
道路交通法第百十四条の五第一項の規定による通行の禁止 又は制限」と、

災害応急対策」とあるのは
「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と

読み替えるものとする。