災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二の規定は、法第百十四条の五第二項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示について準用する。
この場合において、
同令第三十三条の二中
「法第七十六条第二項に規定する通行禁止等」とあるのは
「道路交通法第百十四条の五第一項の規定による通行の禁止 又は制限」と、
「災害応急対策」とあるのは
「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と
読み替えるものとする。