道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十条の三 # 委託することのできない事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一 号

法第八十九条第三項の規定による検査の結果の判定に係る事務

二 号

法第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否 及び保留、同条第二項の規定による免許の拒否、同条第四項同条第七項 及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、同条第五項の規定による免許の取消し 及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し、同条第八項の規定による適性検査の結果の判定 又は診断書の受取り、同条第九項 又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、同条第十二項の規定による免許の保留の期間 及び効力の停止の期間の短縮並びに同条第十三項の規定による仮免許の拒否に係る事務

三 号

法第九十条の二第二項の規定による免許の拒否に係る事務

四 号

法第九十一条の規定による免許の条件の付与 及び変更に係る事務

五 号

法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与 及び変更 並びに同条第三項の規定による審査に係る事務

六 号

法第九十七条第一項の規定による試験の結果の判定に係る事務

七 号

法第九十七条の二第一項第三号イ 又はの規定による認知機能検査の結果の判定、同号イ 又はの規定による運転技能検査の結果の判定、同条第二項の規定による試験の一部の免除の拒否 及び同条第三項 又は第四項の規定による試験の一部の免除に係る事務

八 号

法第九十七条の三第一項の規定による試験の停止 及び合格の決定の取消し 並びに同条第三項の規定による試験を受けることができないものとする措置に係る事務

九 号

法第百条の二第一項の規定による再試験の結果の判定に係る事務

十 号

法第百条の三第二項の規定による再試験の結果の判定に係る事務

十一 号

法第百一条第五項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務

十二 号

法第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務

十三 号

法第百一条の二の二第五項の規定による書面の内容の判定 及び同項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務

十四 号

法第百一条の三第二項の規定による免許証の更新の拒否に係る事務

十五 号

法第百一条の四第二項の規定による認知機能検査の結果の判定、同条第三項の規定による運転技能検査の結果の判定 及び同条第四項の規定による免許証の更新の拒否に係る事務

十六 号

法第百一条の七第一項の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務

十七 号

法第百二条第一項から第五項までの規定による適性検査の結果の判定 及び同条第一項から第四項までの規定により提出された診断書の受取りに係る事務

十八 号

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し 及び効力の停止、同条第二項の規定による免許の取消し、同条第六項の規定による適性検査の結果の判定 又は診断書の受取り、同条第七項 又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定 並びに同条第十項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務

十九 号

法第百四条第二項法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第百四条第三項法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人 又は関係人の出頭の要求 及びその意見 又は事情の聴取りに係る事務

二十 号

法第百四条の二第五項法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人 又は関係人の出頭の要求 及びその意見 又は事情の聴取りに係る事務

二十一 号

法第百四条の二の二第一項第二項 又は第四項の規定による免許の取消し 並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務

二十二 号

法第百四条の二の三第一項 若しくは第三項の規定 又は同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し 及び効力の停止に係る事務

二十三 号

法第百四条の二の四第一項第二項 又は第四項の規定による特例取得免許の取消し 並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに同条第三項の規定による参考人 又は関係人の出頭の要求 及びその意見 又は事情の聴取りに係る事務

二十四 号

法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しに係る事務

二十五 号

法第百六条の二の規定による仮免許の取消しに係る事務

二十六 号

法第百七条の四第一項の規定による適性検査の結果の判定 及び同条第三項の規定による命令に係る事務

二十七 号

法第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 又は同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止 及び法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務