道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十条の二 # 委託の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

一 号

次に掲げる事項についての条項を含む 委託契約書を作成すること。

委託に係る免許関係事務の内容に関する事項

委託に係る免許関係事務を処理する場所 及び方法に関する事項

委託契約の期間 及びその解除に関する事項

その他内閣府令で定める事項

二 号

委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。